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大切な方がお亡くなりになると、その方の財産について相続が開始します。

では、相続とは一体どういうことでしょうか。

人が亡くなったその日、その時間をもって、その人(被相続人)が持っていた現金・預貯金・不動産・賃借権・株式・会員権などの権利等だけではなく、住宅ローン・ショッピングローン・保証債務などの義務(借金も遺産に含まれます)が、配偶者や子どもなどの相続人に民法で規定された順位や割合に従って、すべて自動的に承継されることになります。

相続が開始したら、まずは被相続人の遺産がどこにどれだけあるのかを調べる必要があり、また法定相続人を特定するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて集めるなど、やらなくてはならない事が数多くあります。

相続税の申告や相続放棄など、期限が定められている手続きもあり、葬儀や法要などの諸手続きに追われ、気が付くと期限が経過してしまったということも起こりえます。

しんせい法務グループでは、そのような複雑な手続きをお客様代わってワンストップサービスによるお手伝いさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

拝啓

ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

この度、しんせい法務グループの新規ウェブページを開設いたしましたので

ここにお知らせいたします。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具